第103回ビジネスセミナー
「日米移転価格税制の 最近の動向について」開催
去る12月13日、ホリデーイン・トーランスにて、「日米移転価格税制の最近の動向について」と題してセミナーが行われた。移転価格税制対策はグローバルに事業を展開する企業における最も重要な税務課題のひとつ。最近は日本でも、複数の大型移転価格課税が行われ、二重課税を回避するための解決策を図る企業が増えている。今回は、新日本アーンストアンドヤング会長である羽床正秀氏による「改正移転価格事務運営指針および費用分担契約について」、同社税理士法人顧問の別所徹弥氏による「移転価格調査と相互協議」、同社のパートナーである古賀陽子氏による「日米APAによる相互協議」の3つのレクチャーが行われたが、その中から「日米APAによる相互協議」の内容を紹介する。
移転価格とは 何か?
移転価格調査を事前に 防ぐための確認制度「APA」
APAで二重課税の リスクを排除
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まず、移転価格とは何かを簡単に説明します。例えば、日本の親会社で製造した製品を、米国の子会社で売るとします。親会社では製造原価が50円かかり、それをアメリカに100円で出したとすると、日本側の儲けは50円です。アメリカの子会社はこれを200円でマーケットに出したとします。結果アメリカの子会社は100円の儲け、日本の親会社は50円の儲けになります。 ところが日本からアメリカへの「出し値」を150円にした場合、日本に100円落ちます。そしてアメリカの子会社は150円で仕入れて200円で売りますので、50円の利益がアメリカに落ちます。このように日本からの「出し値」をいくらに設定するかでそれぞれの国で落ちる利益が変わりますが、この日本からアメリカに出す「出し値」が移転価格の対象になります。
この「出し値」をいくらに設定すべきかが、日米間の移転価格の議論の対象となっているわけです。親子会社間ですから、この「出し値」は左右できます。例えば、親会社の利益を恣意的に下げようと思えば、親会社が50円で作ったものを子会社に60円で売ることもできます。ところがこれは国税庁の立場から見ると「ちょっと待った」となるわけです。 今お話ししましたこの「出し値」をどういう形で算定するか。これを移転価格算定方法と言います。この算定方法にはまず基本三法があります。1つ目はCUP法(Comparable Uncontrolled Price Method)です。これは、同じ形態の製品を、同じ条件で、同じ量だけ、第三者同士がやり取りしていたらその値段を参考にするというものです。例えば第三者がこの同じ製品を150円でアメリカに出している場合に、その価格を参照する方法です。 2番目はRP法(Resale Price Me-thod)です。これは一般に販社に適用されますが、アメリカの販売子会社と同じような企業リスクを持っている第三者がアメリカでこの製品を売った場合にどれくらいの粗利益を得ているかを見ます。そしてその粗利を得るためにはいくらで仕入れなければいけないかということで「出し値」を逆算する方法です。 もう1つはCP法(Cost Plus Me-thod)です。これは一般に製造会社に適用されますが、例えば日本の親会社が50円で製造している同じような製品を、第三者はそのコストに対して何パーセントを乗せて売っているかを見るものです。この基本三法の他に、これに準ずる方法やPS法(Profit Split)などがあります。
この移転価格税制に関する課税額が、日本では今、急増しています。国税が2005年度に企業に課税した調整額は2836億円。2年前の03年度は758億でしたので、今や4倍近くなっています。なぜこんなに課税が増えているか。1つの理由としては日本国内での製造が、だんだん中国やアジアの子会社に移ってきて、日本からは技術しか出していない状況が増えてきたため、日本での製造が空洞化してきたのです。 そこで着目したのが無形資産です。税務当局の方では日本の親会社が研究開発等を行っている場合は、相当の無形資産を持っていると認定していますので、応分な利益を上げるべきだと考えています。ところが、一方的に海外の子会社に利益がついて日本の親会社に利益がつかない場合は、日本側で移転価格調査の対象となる可能性が高くなります。どのように調査対象会社を選定するかという例ですが、例えば税務申告書の別表17(3)の内訳に海外子会社の売上や営業利益等が表記されており、そこで海外の子会社の利益が出ている場合に目をつけられる、あるいは当局は通常の税務調査から移転価格に関する情報も入手可能ですので、ここでもアンテナを張っています。
税務調査で移転価格に関して不審な点がある場合は、移転価格の国際情報の部署に案件が回されます。そして通常調査の別部隊として、この移転価格調査の専門チームがやってきます。通常移転価格調査はまず実態調査をします。移転価格に関する質問が書面あるいはインタビューを通じて2カ月くらい行われた後、所得移転の蓋然性があると当局が判断した場合は、1年から2年の本格調査が入ってきます。この間、企業の税務担当の方は詳細な資料を要求され、膨大な労力と時間をかけることになります。移転価格に問題ありと判断された場合は更正処分が行われます。この処分は6年遡ることが可能ですから、1年で10億の更正処分だとすると6年で60億円。昨年の最高額では、1件で1223億円の更正処分を受けています。 このようにビジネスで事業部の皆さんがどんなに苦労をして儲けても、巨額な移転価格更正が入った場合、その結果が大きく異なってしまう可能性があるのが移転価格調査の怖さです。ですから最近は税務の担当者が一種のリスクコントロールとして、「どうやって移転価格に対応するか」を真剣に考えておられます。