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第107回ビジネスセミナー
「現地採用のビザオプションとリスクについて」開催

今回は、現地採用者に焦点を当て たビザセミナーを開催。企業スポン サーのリスクや移民法改正案と今後 の動向など、移民法弁護士の冨田有 吾氏が、わかりやすく解説した。

去る4月27 日、ホリデーイン・トーランスにて開催したビジネスセミナーは、「現地採 用のビザオプションとリスク」と題し、冨田法律事務所の移民法弁護士、冨田有吾氏が、 ビザの最新情報を解説した。当日の内容をダイジェストでお伝えする。

H-1B ビザの現状について

H-1B ビザというのは皆さんよ くご存知のように、1番多く使用 されているビザです。条件として は大卒の人、専門的な専攻の人、 そして、その専攻と職業の一致に なりますが、年間枠は6万件(プ ラス、アメリカの修士号保持者の 2万件の特別枠)となっています。 これは毎年10 月1日から翌年の 9月30 日の間に6万件が発行さ れるということです。10 月1日が H-1B のスタート時期ですが、その 半年前から受け付けますので、4 月1日からとなります。今年は4 月1日が日曜日でしたので、4月 2日が受付日となっていました。

実は今年、この申請開始から2 日間で13 万件以上の申請がありま した。たった2日間で年間枠の倍 以上の申請があり、これ以上H-1B の受け付けができないということ になりました。2008 年度のH-1B 枠で採用したくても、もう使え

冨田有吾氏

な いということになります。なぜこ のような問題が起こったかという と、これから色々と分析が出るか と思われますが、インド人の申請 者が増えたことが考えられます。 今回、半数以上がインド人のプロ グラマーという統計も出ていま す。

既にH-1B を持っているH-1B 一 般枠外の人(転職や更新の人)は 例外です。また、アメリカの大学 院卒の人は2万件の特別枠がある のですが、4月21 日の時点で既に 約1万8000 件の受理となっていま す。

各ビザの種類と問題点

ビザの種類には、H-1B(専門職)L-1A / L-1B(企業内転勤)、E1 / E2(国際間取引・投資企業による 就労ビザ)、O1(卓越した能力保 持者)、Q1 / P3(文化交流)、J1(OJT 職業研修)、H3(職業研修、OJT 不可)以外にもアルファベットの 分だけビザが存在します。

Q1、P3 などは、聞き慣れないビ ザかもしれませんが、文化・伝統・ 芸術に関連した職業であること、 Q1 の滞在期間は15 カ月、P3 の滞 在期間は1年ごとの更新で、制限 なしとなっています。これまであ まり着目されなかったビザですが、 H-1B が厳しくなり、今後注目され る可能性はあります。

各ビザにはいくつかの問題点が あり、なかでもH-1B の場合は、 大卒、専門的専攻、職業との一致、 平均給与支払い義務などがありま す。平均給与が高い、申請料を支 払いたくない、払いたくても枠が ないといったように、非常に厳し い状況になっています。

L1 は、国外の関連企業で最低1 年間の職歴が必要ですし、J1 は制 限が多い、期間が短いなどの問題 点があります。また、今回のH-1B の枠から外れてしまった人がJ1 に ビザを切り替え始めることが予想 されますので、J1 ビザも以前に増 して取得が厳しくなるのは必至で す。

アメリカに比べ、日本は景気が 良く(新卒求人倍率2.4)、帰国組 の増加が考えられています。そこ できっと皆さんのなかにも、「なぜ もっと普通に人が雇えないのか?」 といった、素朴な疑問が生まれて くることと思います。もちろん人 は雇えますが、雇用市場のテスト をして、永住権を申請する必要が あります。しかし、永住権も年間 枠の規制があるために、通常は取 得まで4〜5年かかります。

また、ビザ取得が複雑な理由に は、アメリカの雇用を守るという ことが考えられます。国内雇用の 妨げにならない人材にしか、ビザ は発行されません。ビザは優秀か どうかではなく、雇用に影響があ るかどうかで判断されます。そも そもビザの枠があるのは、移民数 を制限し、アメリカ人の雇用を守 るものと言われています。ビザで 悩んでいるのは、どこの会社も同 じと言えるでしょう。

H-1B の場合の雇用主の義務

ビザのオプションや法的な義務 については、まだよく理解されて いないのが現状です。そのため良 い人材をリクルートする機会を逃 したり、従業員がビザの問題で、 別の企業に移ってしまうというよ うな問題を抱えている企業も多い ようです。

H-1B スポンサーの義務として は、平均給与の支払い義務があり ます。これは働く地域やポジショ ンによって異なりますが、労働省 のサイトで詳細を確認することが できます。また、同レベルの社員 と同額の給与を支払わなければな りません。雇用条件、手当上での 差別も禁止されています。

雇用主は、500 ドル(詐欺調査・ 防止料)、1500 ドル(社員25 名以 下の場合は750 ドル)の申請料支 払い義務があり、これらはアメリ カ人の職業研修のために徴収され ます。この義務を怠った場合、1 つの違反につき1000 ドルから最高 で3万5000 ドルの罰金が課せられ ます。この罰金は故意か過失かに よって、大きく異なります。また、 差別があった、H-1B の従業員を雇 用するためにアメリカ人を解雇し た、過去にも同様の違反があった か、などでも罰金の額が変わって きます。罰金以外には、H-1B ビザ の1〜3年間の申請禁止などがあ ります。ほかには平均給与との差 額支払い命令などもあり、過去に さかのぼっての差額を、雇用主が 支払わなければならないケースも あります。

永住権の場合の雇用主の義務

永住権上の義務としては、期間 的に制限のない雇用の約束とな りますが、永久雇用ではありませ ん。つまり通常アメリカ人を雇う 時と同じことになります。永住権 と他のビザが違う点は、永住権以 外のビザは期間が定められている ということです。永住権取得後は、 H-1B 同様、平均給与支払い義務 が発生します。これは申請開始前 に査定された平均給与になります が、4〜5年後の保証額になる可 能性もあります。

また、申請者が現在雇用されて いなくても良いというのも永住権 の特徴です。例えば日本で待って いる人や他の企業をスポンサーす ることもできます。永住権のスポ ンサーの変更については、通常、 申請は雇用主に帰属し、原則とし て申請をトランスファーすること ができません。ただし、申請手続 きの最後の段階(I-485)では、ス ポンサーの変更が可能です。

永住権取得後の雇用主の義務 は、今すぐではなくても実際の雇 用が必要ということです。まった く雇用しない場合、詐欺として疑 われる可能性があるからです。逆 に勤務を強制することはできませ ん(企業がコストを負担した場合、 請求することは可能)。リスク管理 の点からも、雇用後のリスクなど を雇用主側が把握している必要が あります。

現在検討されている移民法改正案

移民法改正案として検討されて いるのが、H-2C テンポラリーワー クビザです。これは年間枠を40 万 件とし、期間は3年間(プラス3 年間更新可能)、申請料は500 ドル と言われています。これは不法滞 在者にも適用され、永住権申請も 可能というものです。

また、永住権枠の増加も検討さ れており、雇用ベースでは14 万 から29 万に枠を広げるというもの です。そしてH-1B 枠も11 万5000 に増加するという案があり、18 万 件まで増加可能とも言われていま す。

学生の就労に関しては理系OPT を12 カ月から24 カ月に増やす動 きや、20 時間内であれば学生アル バイトを可能にすることも検討さ れています。また、ビザ更新も米 国内にビザオフィスを構えて国外 に出なくても良い方法や、郵送で できるよう検討されています。そ の上、不法滞在者への恩赦なども 改正案として挙げられており、今 後の動向が注目されています。

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