このたび移転価格セミナー『移転価格税制の最近の論点と今後の動向について』を開催することになりましたので、ご案内申し上げます。
2017年のトランプ税制は企業の経済活動に直接影響を与える改正を多く含んでおり、米国税制は大きく変化しています。また米国移転価格税制も1986年の米国税制改正によって無形資産取引を対象とするルール(所得相応基準)を採用して以来、幾たびかの重要な改正を経て、国外関連者間の役務提供取引、費用分担契約、文書化と国別報告、事前確認(APA)などのルールの明確化、精緻化が行われ現在に至っています。
一方、OECD(経済開発協力機構)の租税委員会は1979年に初めての移転価格と多国籍企業に関する報告書(ガイドライン)を公表し、その後も改正を重ね、多くの国における移転価格税制のルール導入の基準となっています。またOECDは2012年に「税源浸食と利益移転(BEPS)」プロジェクトを立ち上げ、アクションプラン15項目(無形資産、移転価格文書化と国別報告等を含む)を公表しました。2015年、当該プロジェクトはG20参加国によって「最終報告書」に取り纏められました。
本セミナーは、移転価格にご関心をお持ちの皆様を対象に、実務的に課題となる最近の動向と実践のポイントを①移転価格税制調査の傾向、②無形資産の移転価格取引に関連した判例、③無形資産取引の要点、④トランプ税制と移転価格、⑤米国APAの傾向について解説させて頂きます。各位におかれましてはご多用の時期とは存じますが、ぜひご参加下さりますよう、ご案内申し上げます。
日時 | 2019年7月25日(木) 9:30am-11:30am (9:00am 受付開始) |
場所 |
MIYAKO HYBRID HOTEL 21381 S. Western Ave., Torrance, CA 90501 Phone: 310-212-5111 |
講師 | 本木善規氏 EOS会計事務所(シカゴ事務所)税務プリンシパル 日本にて監査法人勤務後、留学のため渡米、その後Ernst & Young(ニューヨーク事務所)を経て、2000年EOSニュージャージー事務所入所。その後EY税理士法人東京事務所勤務後、2011年EOSシカゴ事務所に帰任。日米の移転価格税制、国際M&A取引等の国際税務コンサルティング業務、在米日系企業、駐在員の米国における各種税務業務等を20年以上にわたり担当。早稲田大学大学院、ウィスコンシン大学ロースクール修了。米国公認会計士(イリノイ州、ワシントン州)。 堀田幸誉氏 |
参加費 | 無料(会員のみ) |
定員 | 120名 |
申込み | 下のイベントサイトからオンライン登録いただくか、EメールにてJBA事務局の河上(kawakami@jba.org) まで会社名と参加者名を返信ください。 |
〆切日 | 7月18日(木)(但し定員に達し次第締め切ります) |
照会先 | JBA事務局 河上(Tel : 310-515-9522、email : kawakami@jba.org) |
参加登録はこちらから⇒ 第220回 JBAビジネスセミナー「移転価格税制の最近の論点と今後の動向について」