JBA 南カリフォルニア日系企業協会 - Japan Business Association of Southern California

サイト内検索

JBAからのお知らせ

7/28(Tue) | カリフォルニア州運転免許証の有効期限

カリフォルニア州DMV(Department of Moter Vehicles)は2005年8月1日より連邦法案であるReal ID Actに基づき運転免許発行運用細則であるDL-2005-26による運用を開始しました。 この運用開始によりカリフォルニア州での運転免許取得及び更新時に有効期限が短期化するなどJBA会員の皆様を始めとする在留邦人の生活に影響が出ることが予想されますのでその概要をご報告申し上げます。

1 背景

連邦議会は不法滞在者の取り締まり強化等テロ対策の一環としてReal ID Actを採決し2005年5月11日に大統領がサインして法律となりました。

この法律はビザ保有者が各州で発行される運転免許証の有効期限を Legal Presence (I-94) の期限迄にする事を義務付けし、従わない州の発行する免許証は公的 I/D として認めないという内容で、各州に3年以内の施行を要請しました。

JBAでは2008年までの施行までにDMVをはじめとする州政府機関との協議を重ね、円滑な運用への移行を目指して6月20、21日のサクラメント訪問時にも、 関連省庁、議員にも協力を求め対応策の検討を開始してまいりました。

2005年JBAデリゲーションがサクラメントを訪問した直後に、州都の南の小さな町でイスラム系テロリストグループが訓練をしていたところをFBIが捜査逮捕したという事件が発生しました。

そのテロリストグループが有効期限切れの I-94 と有効期限の残っている加州運転免許証を所有していた事実が判明しカリフォルニア州知事は急遽DMVに指示して新運転免許運用細則(DL-2005-26)を実施を始めました。

2 運転免許発効に関するDMVの新運用細則(DL-2005-26)

新運転免許運用細則(DL-2005-26)によると、カリフォルニア州運転免許証発行/更新において運転免許証を発行する際に、申請者の Legal Presence (合法的滞在)を証明する I-94 の提示をベースにその I-94 の有効期限(通常の場合最長2年)までの有効期限付き免許証が発行されます。現在既に同規則は米国ビザ保有者に対し実施されています。

3 今後の対応

今後会員の皆様及びご家族の方々にはいろいろと運用面で個別に問題が出てくることも予想しますが、JBAとしてまずは現在の状況を会員各社にこの状況をここにお知らせさせていただくとともに、DMVの運用細則に関して新たな情報が入り次第、順次ご報告させていただきます。

本件に関してご質問等ございましたら、JBA事務局(310-515-9522)までお問い合わせください。

JBAからのお知らせ 一覧に戻る

PAGETOP