2014年、カルフォルニア州議会は、従業員の権利に関する複数の新しい法律を制定しました。州によるこの新しい取り組みの姿勢が、より多くの課題を雇用者に課す中、企業がこれらの新しい法律を就業規則/ハンドブックに反映し、法令遵守を徹底していくことは大変重要です。
最近では、米国連邦最高裁がサーベンス・オクスリー法に基づく内部告発者保護規制の適用を拡大し、同法は非上場企業の従業員による内部告発も保護するとの判決を下しました。またカルフォルニア州裁判所においては、雇用仲裁同意書が拘束力を持つ契約書として成立するためにはどのような要素が必要であるのか、という問題が引き続き争われています。
本セミナーではこれらの法改正が企業にもたらす具体的な影響と課題を挙げ、そのコンプライアンス対策を説明します 。
日 時:
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2014年6月20日(金) 9:30am-11:30pm (9:00am 受付開始)
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場 所:
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MIYAKO HYBRID HOTEL
21381 South Western Avenue. Torrance, CA 90501 Phone: (310) 212-5111 |
講 師:
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パーカー・ミリケン総合法律事務所 (Parker, Milliken, Clark, O’Hara & Samuelian, APC)
*カール・シュミット弁護士: 雇用・労働部門代表。職場での差別、賃金に関する紛争、役員報酬、不正競争、ERISA法を含む雇用全般、及び団体交渉・労働組合に関する法に精通する。 同エリアでの30年以上の経験をもとに、地元企業から国際企業まで、顧客のニーズに合わせたアドバイス、紛争解決業務、及び訴訟での弁護活動を行う。雇 用、別離、役員報酬に関する交渉と契約書作成も行う。トーランス商工会議所顧問弁護士。Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 総合法律事務所、元パートナー。 *サビーナ・ヘルトン弁護士: ジャパン・プラクティス部門代表。日本で生まれ育ち、日米の言語と文化に精通。20年以上にわたり日系企業に法務全般のアドバイスを行う。売買契約、製造 委託、秘密保持、インディペンデント・コントラクター、J.V.をはじめとする各種ビジネス取引の他、商事訴訟においても豊富な経験を有する。契約違反、 製造物責任、雇用問題、機密情報漏洩等の一般商事訴訟に加え、調停・仲裁といった裁判外紛争解決制度(ADR)による和解も得意とする。日系アメリカ人法 曹協会、理事(2003年から現在)。McGuireWoods LLP総合法律事務所, 元パートナー、日系企業部門代表。 |
言語: | 日本語および英語 |
CLE単位: | CLE単位が認定されます。 |
参加費:
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会員 無料
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定 員:
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80名
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申込み:
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JBAイベントサイトからオンライン登録いただくか、Eメールにて、JBA事務局の森mori@jba.org) まで、会社名と参加者名を申込みください。
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締切り:
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6月13日(金) ただし定員に達し次第締め切りますのでご了承ください。
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問合せ:
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JBA事務局 森 (Tel: 310-515-9522、 email: mori@jba.org)
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