JBA 南カリフォルニア日系企業協会 - Japan Business Association of Southern California

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6/26(Fri)|第184 回 JBAビジネスセミナー「雇用訴訟」 賃金・労働時間違反における訴訟の増加 未払い残業手当、誤分類及びその他賃金・労働時間の雇用法違反

講師:
北川 リサ 美智子 弁護士(北川 & イベート法律事務所)
主催:
JBA

近年、賃金・労働時間、誤分類(特に残業手当未払、独立請負人Independent Contractor)に関する訴訟や、Fair Labor Standards Act (FLSA)及びカリフォルニア州法を含む雇用法違反に対する訴訟が劇的に増加しています。日系企業は連邦法・カリフォルニア州法に基づく雇用法になじみがないため、適切な手順を踏まえない事例が発生しています。また、カリフォルニア州内でビジネスを行う企業はCalifornia Business & Professions Code Section 17200 Unfair Competition Law (UCL) 及びPrivate Attorney General Act (PAGA) の法則に細心の注意を払う必要があります。なぜなら、これらの法規は近年、企業に対する賃金・労働時間違反の強力な武器として頻繁に用いられているからです。

今回のセミナーでは、賃金・労働時間に関する法令違反や休憩・食事時間に関する法令違反についての近年の判例、ケーススタディーを踏まえ、リスク・マネージメント戦略に焦点を当てていきます。またExempt・Non-ExemptとIndependent Contractorの分類とコンセプトを雇用法に基づき説明していきます。実践的なセミナーによって、日系企業が賃金・労働時間、休憩・食事時間、誤分類、残業手当の未払いに対する理解を深めることにより、それらの違反に対するクレームを防ぐことができます。さらにはArbitration Agreement (仲裁同意書)に関する近年の法的動向と注意を要する点や、その他、リスク管理に対する戦略も論じていきます。

  • Exempt:異なる種類の要因
  • 賃金&労働時間違反、休憩・食事時間違反、誤分類クレーム
  • Independent Contractorの誤分類
  • California Business & Professions Code Section 17200 and Private Attorney General Act (PAGA)
  • ケース分析
  • 仲裁同意書の近年の法的動向
  • リスク管理戦略
日時 2015年6月26日(金) 
9:30am-12:00pm (9:00am 受付開始)
場所 Toyota USA Automobile Museum
19600 Van Ness Ave, Torrance, CA 90501
Phone (310)468-8726
講師 北川 リサ 美智子 弁護士 
北川&イベート法律事務所(www.japanuslaw.com

カリフォルニア州・テキサス州・ニューヨーク州・ジョージア州弁護士。
東京大学研修。京都大学法学修士。米国弁護士協会会員、米国連邦最高裁判所認定弁護士。
経験専門技術、道徳性においては全米弁護士トップ5%ランキング。訴訟全般から裁判まで、全米を通じて多くの在米の著名日系企業の顧問を担当。

参加費 会員 無料(会員のみ)
定員 80名
申込方法 下のイベントサイトからオンライン登録いただくか、EメールにてJBA事務局の中村(nakamura@jba.org) まで会社名と参加者名を返信ください。
講師の方への質問事項がありましたら、当日回答頂きますので、併せてお書きください。

締切 6月19日(金)但し定員に達し次第締め切ります。

問合せ:事務局 中村(電話:(310)515-9522 E-Mail: nakamura@jba.org

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