JBA 南カリフォルニア日系企業協会 - Japan Business Association of Southern California

サイト内検索

2020/8/7

企画マーケティング部会 第229回 JBAビジネスセミナー報告「COVID-19(新型コロナウイルス)により発生しているさまざまな法律問題と、その対応方法」

去る7月10日、日米で弁護士としての実務経験がある正田弁護士を講師に迎え、コロナ禍で企業が直面している問題についてのウェビナーを開催した。

正田美和弁護士
[講 師]
正田美和弁護士

Jenner & Block LLP日本プラクティス代表パートナー弁護士。カリフォルニア州、ニューヨーク州、日本の弁護士資格を有する。2008年から米国で訴訟、M&A、会社法を含む日本企業が直面する法律問題を取り扱う。

コロナ禍で鍵となる不可抗力条項

 正田弁護士は「COVID-19によって契約上の義務を履行できなくなった場合、契約上の不可抗力(Force Majeure)条項が適用されて、義務を履行できなくても免責される可能性があります」と述べた。
 その上で、どのような場合に不可抗力条項により免責されるかについて、判例上の具体例や傾向を示しながら説明した。「不可抗力条項では、その条項に書かれている具体的な契約文言によって射程範囲・内容・効果が決まってくるため、契約を作成する段階で、どのような不可抗力事象が発生した場合に自社が義務を履行できなくなるかをよく考えて、条項を作成しておくと良いです。また、契約の相手方に対する自社からの通知や連絡内容が、将来的に保険金を請求する場合の保険会社に対する自社の主張と矛盾することのないよう、気を付ける必要があります」。
 また、在宅勤務に関連して、在宅勤務の中で営業秘密を保護することの重要性やその方法、従業員が業務内容に従った場所に所在しているかGPSでトラッキングできるかどうか、従業員の家族などに関する話や質問をしても良いのかなどについて、11月にカリフォルニア州で住民投票にかけられる法案(CPRA)の内容も踏まえながら、実務的な解説をした。
 さらに、従業員がオフィスに出勤する際に感染の可能性を確認して良いか、感染者が出た場合に他の従業員に公表して良いか、従業員の労務コストを削減する際の注意点、furlough(無給休暇)を利用したり従業員をレイオフしたりする際の注意点などについて説明するとともに、COVID-19によるM&Aへの影響についても触れた。

過去レポート一覧に戻る

新着レポート

3/1(Fri)
商工部会 外務省主催「2024年・在米日系人リーダー訪日プログラム(JALD)」壮行会を開催
3/1(Fri)
企画マーケティング部会「2024年JBA賀詞交歓会」報告
2/1(Thu)
企画マーケティング部会 第250回JBAビジネスセミナー「シリコンバレーから速報!~現地最新スタートアップ動向を探る~」報告
1/1(Mon)
企画マーケティング部会 第248回 JBAビジネスセミナー 「『データドリブンHR』データから導き出す効果的な意思決定と人材マネジメント」
11/1(Wed)
企画マーケティング部会 第247回JBAビジネスセミナー 「コンサルティングファームが実践する!デジタルマーケティング最新事例大公開」
10/1(Sun)
企画マーケティング部会 第246回 JBAビジネスセミナー報告「新型コロナウイルス関連の規制緩和の影響と日系企業におけるビザ戦略」
10/1(Sun)
企画マーケティング部会「第58回 JBAソフトボール大会」報告
9/1(Fri)
企画マーケティング部会 第245回 JBAビジネスセミナー報告「ChatGPTを乗りこなせ!最新AI技術の波に乗ってあなたの会社を次の次元へ」
9/1(Fri)
教育文化部会 「2023年度 USEJ プログラム報告会」
9/1(Fri)
「第29回JBA Foundation チャリティーゴルフトーナメント」開催
9/1(Fri)
商工部会 2023年度サクラメント訪問報告
8/1(Tue)
OC地域部会「第33回OC大運動会」
PAGETOP